1.構造の安定に関すること |
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商品名 |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
1-1 耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) |
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ |
3 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
○※ |
2 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
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1 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
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1-2 耐震等級 (構造躯体の損傷防止) |
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
3 |
極めて稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 |
○※ |
2 |
極めて稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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1 |
極めて稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
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1-3 その他 (地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |
評価対象建築物が免震建築物であるか否か |
戸建又は 共同 |
□免震建築物 □その他 |
「その他」 |
1-4 耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |
暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
2 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同法に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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1 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同法に定めるもの)の損傷を生じない程度 |
○ |
1-5 耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損壊防止) |
屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
2 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条第3項に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同法に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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1 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条第3項に定めるものの1.4倍)の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同法に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
○ |
1-6 地盤又は杭の許容支持等及びその設定方法 |
支持力 |
地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗しうる力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗しうる力の設定の根拠となった方法 |
地盤条件により 異なります |
設計方法 |
1-7 基礎の構造方法及び形式等 |
基礎形状 |
直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長 |
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2.火災時の安全に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時) |
評価対象住戸において発生した火災の早期覚知のしやすさ |
4 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室等で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている |
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3 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室等で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
○ |
2 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
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1 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
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2-4 脱出対策 (火災時) |
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策 |
対策の有無 |
次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的な脱出手段を併せて明示する。 イ直接階段に通ずるバルコニー、ロ隣戸に通ずるバルコニー、ハ避難器具、ニその他 |
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2-5 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部)) |
延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ |
3 |
火炎を遮る時間が60分相当以上 |
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2 |
火炎を遮る時間が20分相当以上 |
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1 |
その他 |
○ |
2-6 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |
延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ |
4 |
火熱を遮る時間が60分相当以上 |
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3 |
火熱を遮る時間が45分相当以上 |
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2 |
火熱を遮る時間が20分相当以上 |
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1 |
その他 |
○ |
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3.劣化の軽減に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
3-1 劣化対策等級
(構造躯体等) |
構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 |
3 |
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
○ |
2 |
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
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1 |
建築基準法に定める対策が講じられている |
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4.維持管理への配慮に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
4-1 維持管理対策等級 (専用配管) |
専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 |
3 |
清掃口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
○ |
2 |
配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている |
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1 |
その他 |
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5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
5-1 断熱等性能等級 |
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度 |
4 |
熱損失等の大きな削減のための対策(建築主等の判断の基準に相当する程度)が講じられている |
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3 |
熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |
○※ |
2 |
熱損失の小さな削減のための対策が講じられている |
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1 |
その他 |
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5-2 一次エネルギー消費量等級 |
一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度 |
5 |
一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準に相当する程度)が講じられている |
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4 |
一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準に相当する程度)が講じられている |
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1 |
その他 |
○ |
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6.空気環境に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
6-1 ホルムアルデヒド対策 (内装) |
居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策 |
□製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する □特定建材を使用する □その他の建材を使用する (結果が「特定建材を使用する」場合のみ、以下の「ホルムアルデヒド発散等級」の結果を表示する。) |
ホルムアルデヒド発散等級
□該当なし(内装)
□該当なし(天井裏等) |
居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ |
内装 |
天井 裏等 |
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3 |
3 |
ホルムアルデヒドの発散量が少ない
(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) |
○ |
2 |
2 |
ホルムアルデヒドの発散量が少ない (日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上) |
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1 |
- |
その他 |
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6-2 換気対策 |
室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策 |
居室の換気対策 |
住宅の居室全体で必要な換気量が確保できる対策 □機械換気設備 □その他 |
機械 |
○ |
その他 |
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局所換気対策 |
換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策 □機械換気設備 □換気のできる窓 □なし |
便所 |
機械換気設備 |
○ |
窓 |
○ |
なし |
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浴室 |
機械換気設備 |
○ |
窓 |
○ |
なし |
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台所 |
機械換気設備 |
○ |
窓 |
○ |
なし |
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6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 |
特定測定物質ごとに以下を明示 □名称 □濃度 □測定器具 □採取した日時 □仕上げ完了日 □採取条件(室温、湿度等) □分析者名 |
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7.光・視環境に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
7-1 単純開口率 |
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ(%) |
プランにより 異なります |
7-2 方位開口比 |
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ(%) |
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8.音環境に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
8-4 透過損失等級 (外壁開口部)
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居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度
※3:サッシの種類により本等級の条件を満たさない場合があります。 |
東 |
西 |
南 |
北 |
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3 |
3 |
3 |
3 |
特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)-25相当以上が確保されている程度 |
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2 |
2 |
2 |
2 |
優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)-20相当以上が確保されている程度 |
○※3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
その他 |
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9.高齢者等への配慮に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) |
住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度 |
5 |
高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
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4 |
高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
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3 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
○※ |
2 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
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1 |
住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
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10.防犯に関すること |
性能項目 |
等級 |
評価内容 |
i-Prime7 |
10-1 開口部の侵入防止対策 |
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策 (階ごと及び3つの評価区分a、b、cごとにそれぞれ評価する) |
イ.1戸建ての住宅 |
- 住戸の出入口
- 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が、0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く)
- a及びbに掲げるもの以外のもの
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□すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
□その他
□該当する開口部なし |
基本は 「その他」 |