家づくりに関係する相続・税金の知識
建てる前に確かめよう、相続・税金のこと。
家づくりに関係する相続・税金のことをあらかじめ知っておこう。
家を建てる時に、親の援助を生前贈与という形で相続することができる「相続時精算課税制度」。節税ができて、頭金などのゆとりも生まれる制度です。
また、新たに住宅を取得することでかかってくる税金と、住宅ローンによる減税の制度もあります。
相続・税金の基礎知識1
親からの贈与
最高2,500万円まで贈与税非課税となる「相続時精算課税制度」。
一般的に、親子間の贈与であっても年間110万円を超える場合は贈与税の対象となるのですが、節税効果としても有効な「相続時精算課税制度」を活用すれば、原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子または孫に対し財産を贈与した場合、2,500万円まで(※1)なら非課税になります。
さらに、住宅取得のための資金の場合には、最大で3,000万円(※2)(一定基準を満たす質の高い住宅の場合/一般住宅は2,500万円)まで非課税で、直系尊属であれば親・祖父母の年齢を問わず利用できます。将来の相続税の課税対象にはなりますが、通常の贈与に比べ節税対策としても有効です。
※1 前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
※2 契約の締結日・消費税率によって非課税枠は変動します。
※平成28年3月現在の情報となります。
相続・税金の基礎知識2
住宅ローン減税
最大500万円が戻ってくる、住宅ローン減税制度をフル活用しよう。
住宅ローン減税とは、簡単に言えば、家を買うと納めた税金の一部が戻ってくる(控除される)制度です。平成31年6月末日までに住宅を取得・入居すると、10年間にわたって、最大500万円(長期優良住宅、低炭素住宅の場合。一般住宅の場合は最大400万円)まで控除されます。
※住宅ローン減税を受けるためには、所得や住宅が一定の条件を満たしている必要があります。
※2016年3月現在の情報となります。
相続・税金の基礎知識3
住宅にかかる税金について
様々な税金があるので、あらかじめ金額を把握しましょう。
消費税から毎年払う固定資産税まで住宅取得にかかる様々な税金。住宅取得にかかる税金で、大きなものといえば消費税です。消費税は住宅の取得にはかかってきますが、土地(不動産)の取得にはかかりません。これは、土地は消費財ではないからです。
また、不動産を取得する際に行うものとして「建物表示登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」等があります。表示登記には登録免許税は課税されませんが、建物の新築などの「所有権保存登記」、不動産の「所有権移転登記」、住宅ローンの借入れの場合の「抵当権設定登記」など、これらの登記には登録免許税がかかります。
不動産の取得に対しては、不動産取得税が発生しますが、平成30年3月31日までは土地・住宅用建物ともに税率3%の標準税率軽減の特例が適用されます。また、新築住宅にかかる固定資産税については、3年間(マンションは5年間)2分の1となる減額措置の適用期限が平成30年3月31日まで延長されたほか、固定資産税評価額から1,300万円(長期優良住宅の場合/一般住宅は1,200万円)の控除を受けられる特例もあります。
不動産取得によって、これから毎年、固定資産税、都市計画税等を払うことになりますが、こうした住まいに係る税金は特例や軽減措置の内容が随時変わります。どのくらい税金が必要になるか?どのような特例が受けられるか?あらかじめ確かめておくと良いでしょう。
※不動産取得税の控除や税額軽減を受ける為には、住宅や土地が一定の条件を満たしている必要があります。
※掲載の情報は平成28年3月時点の情報です。